理念・基本方針・診療方針・ 患者さんの権利と責務 ・院長挨拶
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理念
「すこやかな人生すこやかに」
基本方針
- 全ての事業を通じ、社会福祉及び公衆衛生の向上に寄与し、最善で最高の医療を提供します
- 高度な技術・知識を習得するため自己啓発に努めるとともに、働き甲斐のある職場環境をつくります
診療方針
- 人権を尊重した医療を全職員が一体となって行います
- プライバシーの保護に努め、同意と納得が得られる医療を実践します
- 循環器・消化器疾患の専門病院として地域医療機関等との連携を強化し地域医療に貢献します
- 救急医療の充実に努めます
- 精度の高い、安心で安全な健診を提供します
- 健康増進のため保健指導などの支援活動に努め、疾病の予防と早期発見を図ります
患者さんの権利と責務
良質で満足のいく医療を受けていただくためには、患者さんが医療従事者と一緒になって積極的に医療に参加できることが必要であると考えます
患者さんの権利と責務を以下に示し、これらを尊重することにより患者さんと医療従事者が信頼関係で結ばれた医療を実践します
患者さんの権利
- 安全で良質な医療を受ける権利があります
- 一人一人の人格や価値観が尊重される権利があります
- 病状、治療、手術、検査などについて、分かりやすい言葉で十分理解できるまで説明を受ける権利があります
- 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療、手術、検査などをご自分の意思で選択する権利があります
- ご自分の意思で他医療機関の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります
- 診療の過程で得られた個人情報やプライバシーが守られる権利があります
患者さんの責務
- 最善かつ適切な治療や検査を受けるために、患者さんは医療従事者に対してご自身の健康に関する情報をできるだけ正確に詳しく伝える責務があります
- 安全で質の高い医療を受けるために、ご自分の健康状態を理解し、治療に協力する責務があります
- 全ての患者さんが適切に医療を受けられるように、病院の規則を守り、他の患者さんへの医療の妨げにならないよう配慮する責務があります
代表的な倫理課題への対応指針
人生の最終段階における医療及びケアの方針決定
- 十分な情報提供を行うこと前提とします。
- 患者さんの意思が確認できる場合は、患者さんと医療従事者が十分に話し合い、患者さんの意思に基づいて治療方針を決定します。 時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更、患者さんの意思の変化に十分留意し、ご家族等も含めて都度話し合いを行います。
- 患者さんの意思が確認できない場合
- ① ご家族が患者さんの意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重します。
- ② ご家族が患者さんの意思を推定できない場合は、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご家族と十分に話し合い、方針を決定します。時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更等に応じて都度話し合いを行います。
- ③ ご家族がいない場合及び家族が判断を医用・ケアチームに委ねる場合は、患者さんにとって最善の治療方針を、医療・ケアチームで慎重に判断します。
- 上記2、3のいずれにおいても、病態などにより医療内容の決定が困難な場合、患者さんと医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合、あるいはご家族の中で意見がまとまらないなどの場合は、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて治療方針等の検討や助言を行います。
- これらプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、記録します。
※人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)を参考にします。
DNAR(心肺蘇生不要)指示について
- 急変による心停止時に心肺蘇生行為を行わないことを、近年はDNAR(Do Not Attempt Resuscitate)という用語で表されています。 DNAR指示は、正しくは「心停止時に心肺蘇生行為を行わない」指示ですが、その他の医療・看護も含めて制限したり中止したりすることではありません。したがってDNAR指示のみで通常の医療を制限したり中止するものではありません。
- 急変による心停止が想定される場合、患者さんと医師が「人生の最終段階における医療及びケアの方針決定」の検討項目のひとつとして、事前にその際の対応を十分話し合い、心肺蘇生行為を行うか否かについて、患者さんの意思に基づいて決定します。
意識不明の患者・自己判断不可能な患者のための意思決定について
- 意識不明や判断能力を欠いた患者さんについて、生命にかかわる緊急事態であり、かつ家族等に連絡がつかない場合を除いて、家族や代理人の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。
- 裁判所により法的無能力(※)とされる患者さんが合理的判断をしうる場合は本人の意思を尊重します。
- なお、家族や適切な代理人がいない場合には、患者にとって最善の利益となる方向で治療を行います。
※法的無能力とは、下記のような状態にあってその人を保護するために、意思決定に裁判所が決定した法定代理人による同意が必要とされる人をいいます。
- ・生活に支障をきたす状態(知的障害、精神障害、認知症、思考や意識に影響を及ぼす病態、特定薬物の慢性使用)
- ・情報を受け評価したり、決定を伝達したりする精神機能の欠乏
- ・他者の保護的介入なしでは健康、安全、自己管理の基本要件を満たすことができない状態
- ・本人を保護するために後見人、保佐人をつける以外の方法がない状況
宗教的理由などによる輸血拒否に対する当院の対応について
- 宗教的理由などにより輸血を拒否される患者さんには、「相対的無輸血 ※ 」にて対応することを当院の基本方針といたします。
※「相対的無輸血」とは、患者さんの意思を尊重し可能な限り無輸血にて治療を行いますが、輸血以外に救命・治療の手段がない場合には輸血を実施するという立場・考え方のことです。 - 相対的無輸血に同意いただけない場合には、他院での治療をおすすめいたします。
- 輸血の必要性や、輸血を行わない場合の危険性を充分ご説明し、当院の方針に同意いただけるよう努めます。緊急の場合には輸血同意が得られない場合でも救命のために輸血を実施することがあります。
- 当院は、患者さんやご家族が持参される無輸血に関する免責証明書は受け取りません。
また「絶対的無輸血 ※※ 」に同意する文書にも署名をいたしません。
※※「絶対的無輸血」とは、患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態となっても輸血をしないという立場・考え方のことです。
院長挨拶
当院は、1979年に開設された心臓、血管の病気である循環器疾患の専門病院です。循環器疾患には、急性心筋梗塞、急性心不全など急激に病状が変化するものもあり、24時間体制で救急医療ができる体制を敷いています。また、循環器内科と心臓血管外科の専門医がチームとなって治療方針を決め、カテーテル治療や心臓血管外科手術を行っています。病態が安定したら心臓リハビリテーションにより早期回復と再発予防に努めています。循環器疾患の進展には生活習慣病である高血圧、糖尿病、脂質異常症が深く関わっており息の長い予防治療が必要となります。当院ではこれらに対する専門医も診療に加わるとともに、かかりつけ医の先生と連携して患者さんをサポートするようにしています。
2016年に現在の仙台市地下鉄泉中央駅前に移転しましたが、循環器疾患だけでなく、胃腸の病気である消化器疾患の診療にも消化器専門医が一層力を入れて取り組んでいます。消化器外科では、負担の少ない胃、大腸の内視鏡検査や腹腔鏡による手術も積極的に行い実績をあげています。さらに、肺気腫、気管支喘息といった呼吸器疾患の専門医の外来診療も行っています。
病気は、予防と早期発見が大切です。このために総合健診センターを併設し地域の皆さんの健康管理のお手伝いも行っています。
「すこやかな人生すこやかに」という理念のもと、私達は当院に来院された皆さん一人ひとりに寄り添った診療に努めて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
一般財団法人
宮城県成人病予防協会
仙台循環器病センター
院長 八木勝宏