老人保健制度について
※ 老人保健法による医療受給者証
◎ 対象者は?
医療保険各法の加入者のうち、次にあてはまる方が老人保健法による医療の給付を受けることになります。
(1)75歳以上の方 (ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方も、老人保健法による受給対象者として医療が受けられます)
(2)65歳以上75歳未満で、寝たきり等一定の障害の状態で市区町村より認定を受けた方
医療保険各法の加入者のうち、次にあてはまる方が老人保健法による医療の給付を受けることになります。
(1)75歳以上の方 (ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方も、老人保健法による受給対象者として医療が受けられます)
(2)65歳以上75歳未満で、寝たきり等一定の障害の状態で市区町村より認定を受けた方
総医療費の1割
一定以上の所得の方は2割(※)
※ 一定以上の所得とは、次に該当する方です。
(1)受給者本人に145万円以上の課税所得がある場合
(2)課税所得が145万円以上ある70歳以上の方または受給者の方が,同一世帯にいる場合
上記(1)、(2)に該当する場合であっても,受給者及び70歳以上の方の収入合計額が一定額未満(単身世帯の場合:484万円未満、二人以上の世帯の場合:621万円未満)のとき、申請により1割負担となります
75歳に達したとき又は65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けたときは、14日以内に市区町村の窓口に届け出て、「健康手帳」の交付を受けてください。また、このとき現在加入している医療保険の被保険者証をお持ちください。
平成14年10月1日付法改正により昭和7年10月1日以降に生まれた方は、75歳まで老人保健制度の対象とはなりません。
これに伴って、75歳まで老人保健に加入しない70歳以上の方には健康保険から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
● 高齢受給者証を交付するとき(資格取得)
(1)被保険者および被扶養者が70歳になったとき
(2)70歳以上(昭和7年10月1日以降生まれ)の人を被扶養者として認定したとき
(3)被保険者の当健康保険資格取得時に70歳以上(昭和7年10月1日以降生まれ)の人を被扶養者として認定したとき。
● 高齢受給者証の適用年月(使用開始日)
(1)70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
(2)70歳以上(昭和7年10月1日以降生まれ)の人を被扶養者として認定したときは認定日
1.被保険者が70歳になったとき
総医療費の1割
一定以上の所得の方は2割(※1)
※1 一定以上の所得とは、次に該当する方です。
標準報酬月額28万円以上の場合
2.69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
総医療費の1割
3.70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
総医療費の1割
一定以上の所得の方は2割(※2)
※2 一定以上の所得とは、次に該当する方です。
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合
尚、70歳以上の方の年収合計が基準額(1人450万円/2人637万円)未満の場合、申請により1割負担となります。